― 芸術と科学のハーモニーを奏でる「創造の丘」武豊町民会館 ―

ゆめたろうプラザ

芸術と科学のハーモニーを奏でる「創造の丘」

ゆめたろうプラザ

ゆめプラメイト

新規の人と有効期限が切れてから3か月経った人は年会費1,000円に加え、入会金200円が必要になります。(有効期限が切れて3か月以内の人は年会費1,000円のみで更新できますが、有効期限は期限が切れている日の翌日から1年間になります。)
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

更新時の会費についての詳細はこちらをご覧ください

ゆめプラメイトの紹介

ゆめプラメイトは先行販売、会員価格販売などのサービスの受けられる鑑賞の会です。

チラシ:ゆめプラメイト入会特典

ゆめプラメイト規約

名称

第1条 1
この会の名称は、「ゆめプラメイト」とします。

目的

第2条 1
ゆめプラメイトの会員は、ゆめたろうプラザ(武豊町民会館)で開催される文化体験事業・文化創造事業・交流協働事業の鑑賞事業や芸術と科学のハーモニー事業への参加の機会を通じて、文化芸術の向上を図ります。

会員

第3条 1
会員とは、本規約を承認の上、入会を申込み、ゆめプラメイトが認めた者をいいます。

第3条 2
会員は、次の2種から構成されます。

  1. 鑑賞メイト
  2. ダ・ヴィンチメイト

第3条 3
会員資格の有効期限は、入会日及び更新日より1年間とする。

会費

第4条 1
会費は、年会費1,000円、入会金200円とし、情報誌等の郵送料等に充てます。ただし、中学生以下の会員の年会費は無料とし、原則として情報誌は町民会館での配付とします。

会員証の発行

第5条 1
会員には、入会時に会員証を発行し、会員資格を証します。

第5条 2
会員証は、会員本人のみが利用できます。

会員特典

第6条 1
会員は次に掲げる特典を受けることができます。

  1. チケット優先予約
    入館の指定する公演などのチケットをゆめたろうプラザの窓口で、一般発売日前に購入することができます。ただし、予約時期・予約枚数制限については、公演ごとに決めます。
  2. 会員価格制度
    会館の指定する公演などのチケットを会員価格にて購入できます。ただし、購入枚数・購入価格については、公演ごとに決めます。
  3. ゆめたろうプラザ文化情報誌「ゆめプラだより」の贈呈
    会員には、年4回(季刊)発行される、ゆめたろうプラザ文化情報誌「ゆめプラだより」を贈呈いたします。

チケットの購入・予約

第7条 1
会員は、チケットを購入するとき、会員証を提示し、また、電話により予約するときは、会員番号と氏名・電話番号を告げることとします。

届け出事項の変更

第8条 1
会員は、申込書の記載事項に変更があった場合は、直ちにその内容を会館に届け出るものとします。

第8条 2
会員は、前項の届け出がないために、会館からの送付書類が延着、又は不到着となっても、異議を申し立てることができません。

退会時

第9条 1
会員の都合により退会するときは、退会の届け出をするとともに、会員証を返還するものとします。

第9条 2
会員が次のいずれかに該当した場合には、会員の資格を取り消すことができます。

  1. 入会時に虚偽の申請をした場合
  2. 会費及びチケットの代金支払いを怠った場合
  3. 本規約に違反した場合
  4. その他、会員としてふさわしくない行為のあった場合

事務局

第10条 1
ゆめプラメイトの事務局は、ゆめたろうプラザ(町民会館)に置くこととします。

役員

第11条 1
ゆめプラメイトに次の役員を置きます。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:1名
  3. 会計:1名
  4. 監査 :2名

第11条 2
役員は、会員の互選とします。

第11条 3
役員の任期は1年とし、再任を妨げません。

名誉職

12条 1
ゆめプラメイトには、必要に応じて名誉会長や顧問等の名誉職を置くことができます。

総会

第13条 1
総会は、必要に応じて会長が招集し、次に掲げる事項について審議・決定することとします。

  1. 事業計画及び収支予算
  2. 事業報告及び収支決算
  3. その他、ゆめプラメイトの運営に関する事項

第13条 2
総会は会員の5分の1以上(委任状提出者を含む)の出席がなければ開くことができません。

第13条 3
総会の議長は会長が行うものとします。

第13条 4
会長は必要に応じて、臨時総会を収集することができます。

役員の職務

第14条 1
役員の職務は次のものとします。

  1. 会長は、会務を統括し、ゆめプラメイトを代表します。
  2. 副会長は、会長を補佐し、必要あるときはその職務を代行します。
  3. 会計は、ゆめプラメイトの経理をします。
  4. 監査は、ゆめプラメイトの業務を監査します。

会計

第15条 1
ゆめプラメイト運営に関する経費は、次の収入をもって充てます。

  1. 会費
  2. 事業収入
  3. その他の収入

第15条 2
ゆめプラメイト会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了します。

規約の変更

第16条 1
本規約を変更する場合には、会員に通知するものとします。

附則

  1. この規約は平成16年7月15日から施行します。
  2. この規約は平成18年4月23日から施行します。
  3. この規約は平成26年6月1日から施行します。